キンコンでは労働基準法に基づき、出勤率8割未満の従業員には有給休暇が自動付与されません。
(ただし、出勤率8割未満でも付与するルールを制定している場合を除く。)
このヘルプでは有給休暇自動付与の際に基準となる出勤率の算出について説明します。
※出勤率はキンコンの勤怠データを元に算出しております。キンコン利用開始日によっては過去半年または1年の勤怠データがキンコン上にない状態となり、想定通りに自動付与がされない場合がございます。
その場合、キンコンでの初回付与分のみ個別付与またはCSVファイルでの一括登録にてご対応をお願いします。
1. 算出対象期間
以下を対象期間として算出します。
初年度付与
- 初年度の付与が入社後6ヶ月での付与の場合は入社日〜有給付与日までの6ヶ月間
- 初年度の付与が定められた一斉付与日の場合は入社日〜一斉付与日
次年度以降
- 前年度の1年間
出勤率は下記計算式にて算出されます。
【出勤率(%)】= 出勤日数 / 全労働日
起算日に一斉付与を設定し、入社日によって初年度に2回付与される場合、2回目の付与に関しては前回付与日以降が算出対象期間となります。
2. 出勤日について
全労働日
労働契約上で労働義務を課している日を指し、算定期間(入社後6ヶ月間、次年度以降は前年度の1年間)の総暦日数から、就業規則等で定められた休日を除いた日数をいいます。
出勤日数として含む日
算定期間の全労働日のうち、実際に出勤した日に、出勤日・全労働日に含まれる日に該当する日数等を加えた日数をいいます。
以下にあたる日は法律上、出勤日数・全労働日に算入します。
- 業務上の負傷又は疾病等による療養のために休業した期間
- 労働基準法65条による産前産後の休業期間(※出産が予定より遅れ、産前6週間を超える休業期間も含める)
- 育児・介護休業法による育児休業又は介護休業期間
- 有給休暇を取得した期間
よってkinconeでは以下にあたる日を出勤日として計算します。
- 出勤記録がある日
- 遅刻・早退・時間休(出勤した記録があれば時間は問いません)
- 承認済の有給・特別休暇等の休暇
- 承認済の振休が紐づく休日出勤日
出勤日数・全労働日から除外される日
以下にあたる日は法律上、出勤日数・全労働日から除外して計算します。
- 休日労働日(承認済の振休が紐付く場合を除く)
- 使用者の責に帰すべき事由により休業した日
- 正当なストライキ、その他正当な争議行為により労務の提供がなかった日
- 公民権の行使のための休日
- 不可抗力により休業した日
- 休職期間
よってキンコンでは以下にあたる日を除外して計算します。
- 承認済の代休が紐づく休日出勤日
- 承認済の振休
- 承認済の代休
全労働日には含まれるが、出勤日数には加算されない日
- 欠勤日
- 未承認の各種休暇
労使間で自由に定めることができる日
法律上、以下にあたる日は労使間で欠勤とするかどうか自由に定めることができます。
- 通勤災害による休暇日
- 生理休暇日
- 慶弔休暇等の特別休暇日
- 介護休暇日
- 子の看護休暇日
- その他会社が定める休暇日
なお、設定した休暇を欠勤日としたくない場合は、休日等の種別設定の編集より「欠勤にしない」をONにする設定が可能です。
有給休暇自動付与の設定に関しては、以下のヘルプをご参照ください。
有給休暇自動付与設定