当月の勤怠が申請済みの場合は、ブラウザの打刻ボタンは非表示となります。
再度打刻ボタンを表示させたい場合は、管理者、もしくは部署権限を持つ経理・マネージャー等から、申請の差戻し、もしくは承認取り消し+申請の差戻し処理を行っていただく必要があります。
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