就業形態の新規作成についてご説明いたします。
キンコンでは固定時間制度・月間フレックスタイム制・裁量労働制・時短勤務・シフト制度など、
複数の就業形態の作成が可能です。
作成した就業形態を従業員に割り当てることで、様々な働き方に合わせた勤怠管理が行えます。
※新規追加は管理者のみが行えます。(経理・マネージャー等は閲覧のみ)
※一度作成した就業形態の削除は行えません。
※就業形態を誤って作成した場合や利用しない場合は、「利用設定」をOFFにすることが可能です。
1. 就業形態の新規追加
操作手順
設定(歯車マーク)>会社情報>「就業形態管理」をクリックします。
「新規追加」をクリックします。
チュートリアルに沿って2. 就業形態の選択をおこないます。
2. 就業形態の選択
操作手順
就業形態を選択>「次へ」をクリックします。
※「全て自分で設定する」をクリックすると、「新規就業形態作成」画面が表示され、詳細に設定することができます。
3. 時間丸めの設定
指定した単位で打刻時間の切り上げ・切り捨てを行います。
打刻した時間をそのまま反映させたい場合は1分単位を選択します。
操作手順
時間の丸めの単位を選択>「次へ」をクリックします。
4. 労働時間に関する設定
次に所定労働時間・勤務時間に関する設定を行います。
本設定は「2. 就業形態の選択」で選択した就業形態ごとに設定項目が異なります。
4-1. 固定時間制度・時短勤務の場合
「1日の所定労働時間」と「勤務時間」の設定を行います。
1日の所定労働時間
時間外労働の計算の基準となる時間です。
設定は任意となりますが、未設定の場合は時間外労働の計算が行えず、残業申請が利用できません。
勤務時間
遅刻や早退の判定等の基準となります。
設定は任意となり、空欄で設定を保存することも可能です。(勤務時間が固定ではない場合等)
設定を行い「次へ」をクリックします。
4-2. フレックスタイム制度の場合
「1日の所定労働時間」と「コアタイム」の設定を行います。
スーパーフレックスの場合は、コアタイムを空欄にし設定を保存してください。
「月間の法定労働時間を拡張する」の項目は、表示される注意事項をご確認いただき設定を行ってください。
設定を行い「次へ」をクリックします。
4-3. 裁量労働制度の場合
「1日の所定労働時間」の設定を行います。
出退勤の打刻がある日は、上記の時間分働いたと見なす(みなし労働時間)
この項目にチェックをいれることで、実際の打刻時間とは別に1日の所定労働時間に勤務日数を乗じた
労働時間(適用労働時間)を集計することが可能です。
設定を行い「次へ」をクリックします。
4-4. アルバイト・パートの場合
「勤務時間」の設定を行います。
勤務時間は、遅刻や早退の判定等の基準となります。
設定は任意となり、空欄で設定を保存することも可能です。(勤務時間が固定ではない場合等)
設定を行い「次へ」をクリックします。
4-5. シフト制度の場合
CSV作成したシフトデータをアップロードすることで、勤務時間をシフトで管理することができます。
所定労働時間が毎日異なるため、1日の所定労働時間・勤務時間を空欄で設定することも可能です。
詳しくは「シフト連携機能の設定」をご参照ください。
設定を行い「次へ」をクリックします。
5. 休憩時間の設定
休憩時間の自動付与の設定を行います。
休憩の付与方法は以下の3種類がございます。
※本設定は就業形態に関わらず共通の設定となります。
5-1. 時間帯を指定する
12:00〜13:00などの休憩時間を入力すると休憩時間が自動付与されます。
休憩時間を複数設定したい場合は、就業形態の編集画面で設定することが可能です。
詳細は「休憩時間の自動付与の設定」をご覧ください。
※「時間帯を指定する」における自動付与は、出退勤の打刻を行った場合にのみ行われます。
勤怠画面で出退勤を手入力・編集した場合は休憩時間は反映され無いため、休憩時間の打刻や入力を
お願いいたします。
設定を行い「次へ」をクリックします。
5-2. 一定時間勤務した場合に付与する
○分以上勤務した場合に ○分間の休憩を付与するという設定です。
「追加」をクリックし、付与する休憩時間の条件を複数設定可能です。
例:労働時間が8時間を超える場合に1時間の休憩を与える場合は、「481分以上勤務した場合は60分間」の休憩を付与する として下さい。
休憩時間を複数設定した場合
複数の条件を設定した場合、付与される休憩は勤務時間に対して最長になる1回のみです。
例:以下の2つの条件を両方設定している場合
- 361分以上勤務した場合は45分間
- 481分以上勤務した場合は60分間
付与される休憩時間は以下となります。
- 勤務時間が9:00-15:00(361分未満)の場合は、設定条件に該当しないため休憩時間は付与されません。
- 勤務時間が9:00-15:01(361分以上)の場合は、1.の設定が適応され、休憩時間は「45分」となります。
- 勤務時間が9:00-17:01(481分以上)の場合は、2.の設定が適応され、休憩時間は「60分」となります。
設定を行い「次へ」をクリックします。
5-3. 設定しない
休憩時間を自動付与せず、都度休憩打刻を行いたい場合は「設定しない」を選択します。
設定を行い「次へ」をクリックします。
※編集画面より設定したい場合は、以下のように「設定しない」を選択します。
6. 残業についての設定
次に残業に関する設定を行います。
本設定は「2. 就業形態の選択」で選択した就業形態ごとに設定項目が異なります。
6-1. 固定時間制度・時短勤務の場合
「残業申請」と「固定残業時間」に関する設定を行います。
各項目の説明
項目 | 説明 | 備考 |
残業申請 | 残業申請機能を利用する場合は、ONに設定します。 | 残業申請の設定の詳細は、こちらをご覧ください。 |
〇分以内の残業は申請不要 |
「残業申請を利用する」をON設定した場合にのみ設定可能な項目です。 1日〇分までは申請を行わなくても残業をして良い場合に設定を行います。 |
設定した時間を上限とし、未承認の残業時間を労働時間に計上する設定となります。 |
月間の固定残業時間 |
予め所定労働時間に含まれる残業時間を設定します。 実労働時間が「月間の固定残業時間」を超過した場合、超過分が時間外労働時間として計算されます。 |
|
固定残業時間を 法定内残業に適用する |
「月間の固定残業時間」をON設定した場合にのみ設定可能な項目です。 法定内残業時間と法定外残業時間の残業代の割増率が、同じ場合はONに設定してください。 |
・ONに設定した場合 ・OFFに設定した場合 |
設定を行い「次へ」をクリックします。
6-2. フレックスタイム制度・裁量労働制度・アルバイト・パートの場合
固定残業時間に関する設定を行います。
各項目の説明
項目 | 説明 | 備考 |
月間の固定残業時間 |
予め所定労働時間に含まれる残業時間を設定します。 実労働時間が「月間の固定残業時間」を超過した場合、超過分が時間外労働時間として計算されます。 |
|
固定残業時間を |
「月間の固定残業時間」をONに設定した場合にのみ設定可能な項目です。 法定内残業時間と法定外残業時間の残業代の割増率が同じ場合は、ONに設定してください。 |
・ONに設定した場合 ・OFFに設定した場合 |
設定を行い「次へ」をクリックします。
7. 有給休暇管理の設定
有給休暇管理に関する設定を行います。
※本設定は就業形態に関わらず共通の設定となります。
各項目の説明
項目 | 説明 | 備考 |
有休残が足りない場合の登録 |
基本的には「登録不可」に設定することをお勧めいたします。 「登録可」に設定した場合は有休が付与されていない、または有休残が足りない場合も取得が可能となります。 |
有休はこの他にも設定が必要です。 詳細はこちらをご覧ください。 |
時間休を利用する | 時間休の利用設定です。 | 時間休はこの他にも設定が必要です。 詳細はこちらをご覧ください。 |
設定を行い「次へ」をクリックします。
8. ワークフローの設定
ワークフローの利用設定を行います。
キンコンには「通常申請」と「ワークフロー申請」の2種類の申請・承認方法がございます。
詳しくはこちらをご覧ください。
※本設定は就業形態に関わらず共通の設定となります。
設定を行い「次へ」をクリックします。
「登録」をクリックし、設定を完了させて下さい。
9. フレックスタイム制度の場合・月間所定労働時間の設定
「2. 就業形態の選択」でフレックスタイム制度を選択した場合は、「月間所定労働時間の設定」画面が表示されます。
本画面の「月間の所定労働時間」は、就業形態の設定で「1日の所定労働時間」を設定している場合、毎月の締め日に翌月分を自動計算して登録を行います。
自動計算にて算出された所定労働時間の編集を行う必要がある場合は、就業規則に合わせて設定を変更することも可能です。
「年月追加」ボタンをクリックすると年月を追加できます。
※「年月」は締め日時点での月を指定して下さい。
例:締め日の設定が「15日」の場合、年月の指定「2018年1月」は 2017/12/16〜2018/1/15 の期間を指します。
「確認」ボタン>「登録」をクリックします。
設定が完了しました。