会社カレンダーでは、会社の休日のルール設定を行います。
カレンダーを設定することで、欠勤の記録や休日(法定休日)の労働時間集計が可能になります。
※就業形態によって個別に設定したい場合は、就業形態管理の「会社カレンダー」をクリックし、ルールの上書き設定が可能です。
※フレックスタイム制の場合は会社カレンダーを設定することで、残業計算のために必要な各月の稼働時間が自動計算されます。
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1. 曜日・祝日の扱い
曜日毎に休日の設定を行います。
操作手順
設定(歯車マーク)>会社情報>「会社カレンダー」をクリックします。
平日
- 出勤日となります。
- 労働時間は通常通りに集計されます。
- 欠勤の判定を有効にし、打刻がない場合は「欠勤」としてマークされます。
法定外休日
- 出勤日ではありませんが、出勤した場合も割増賃金の支払いは任意である休日です。
- 労働時間は平日と同じ扱いとなり、通常通りに集計されます。
- 休日のため、欠勤判定は行われません。
法定休日
- 労働基準法で定められた休日で、出勤した場合は割増賃金の支払いが必要になります。
- 労働時間は休日労働時間として集計されます。
2. 欠勤の判定
本項目にチェックを入れ、平日に打刻がない場合は、自動的に「欠勤」としてマークされます。
※欠勤の判定は、翌日の深夜に行われます。
3. その他の休日
創立記念日や夏季休暇など、会社独自の休日がある場合に設定する項目です。
各休日は「毎年」の繰り返し休日、該当年だけの「一度だけ」の休日とするか選択が可能です。
曜日・祝日の扱いにて法定休日と設定した曜日以外の「その他の休日」は、法定外休日として扱われます。
※「その他の休日」の上限登録数は500件となります。
設定例:年末年始のような固定の休日は「毎年」・夏季休暇のように変動がある休日は「一度だけ」等
4. 就業形態管理での上書き設定
就業形態ごとにカレンダーの上書き設定が可能です。
操作手順
設定(歯車マーク)>会社情報>就業形態管理>カレンダーの「設定」ボタンをクリックします。
設定画面よりカレンダーをご設定ください。
就業形態独自の設定を行う場合は、「全社共通設定を引き継ぐ」のチェックを外してください。