勤怠画面の上部では、各種労働時間等の合計値をご覧いただくことができます。
本ページでは、勤怠画面上部の合計値等の計算式についてご説明いたします。
目次
1.一覧画面2. 計算式一覧
3.項目別の合計値等の説明
3-1. 労働時間に関する項目
3-2. 残業時間に関する項目
3-3. 有休・休日に関する項目
3-4. その他の項目と参考項目
1. 一覧画面
管理画面上部の「勤怠」をクリックします。
一覧画面が表示されます。
2.計算式一覧
各項目の説明
項目 | 計算式 | 備考(定義など) | |
① | 勤務日数 | 現時点での実労働日数 = ㉑ - (⑦+その他休暇や欠勤) | |
② | 総労働時間(実労働時間) | 実際に働いた時間 = ㉒×① + ④(㉒未満の時間は差し引かれる) | |
③ | 所定内労働時間 | ㉒×① + (㉒×⑦) - ⑬(㉒未満の時間は差し引かれる) | フレックスタイム制や裁量労働制の場合は、自分が月間所定労働時間に対してどれくらい勤務しているかの目安になる |
④ | 時間外労働 | 所定労働時間を超える労働時間= ② - ㉒×①(㉒未満の時間は差し引かれる) フレックスの場合は、⑨を超えた労働時間 |
法定休日労働時の、1日8時間を超えた労働を含む |
⑤ | 深夜労働時間 | 深夜労働時間帯の労働時間の合計(就業形態ごとに設定可能) | 労基法で定められた深夜労働の時間帯(22時~5時まで) |
⑥ | 総労働時間(有給休暇等による補填を含む) | ②+(㉒×⑦※) ※有給休暇等により補填された労働時間 | |
⑦ | 有給休暇取得日数 | その月に取得した有給の日数 | |
⑧ | 有給休暇残日数 | 残りの有給日数 | |
⑨ | 月間の所定労働時間 | ㉒×㉑ | 就業形態がフレックスタイム制の場合のみ記載あり |
⑩ | 月間の法定労働時間 | 月の日数によって労働基準法で以下のように定められている。 28日:160.0時間、29日:165.7時間、30日:171.4時間、31日:177.1時間 |
就業形態がフレックスタイム制の場合のみ記載あり |
⑪ | 適用労働時間 | ㉒×① | 就業形態が裁量労働制の場合は、「適用労働時間を固定する」にチェックが必要 |
⑫ | 法定休日出勤 | 法定休日の労働日数 | 法定休日とは、「1週に1日以上の休日」又は「4週4日以上の休日」のことです |
⑬ | 法定休日総労働時間(実労働時間) | 法定休日の総労働時間 | |
⑭ | 法定内残業時間 | ④ - ⑯(フレックスタイム制の場合は⑩‐③) | (フレックスタイム制の場合)ただし、③が⑨が下回る場合は0 |
⑮ | 法定内残業時間(固定残業適用) | ⑭-就業形態ごとに設定した月間の固定残業時間 (0未満の場合は0) |
固定残業時間を法定内残業に適用するをONにしている場合のみ |
⑯ | 法定外残業時間 | ⑳(フレックスタイム制の場合は⑩)を超える労働時間(ただし⑬の時間外は含まない) | 法定休日労働時の、1日8時間を超える労働を含まない |
⑰ | 法定外残業時間(固定残業適用) | ⑯ -(月間の固定残業時間 ‐ ⑮) (0未満の場合は0) |
固定残業時間を法定内残業に適用するをONにしている場合のみ |
⑱ | 残業時間(固定残業適用) | ④ - 就業形態ごとに設定した月間の固定残業時間 | 固定残業時間を法定内残業に適用するをONにしている場合のみ |
⑲ | 適用済み固定残業時間 | 月間の固定残業時間に対する、現時点での残業時間 | |
⑳ | 法定労働時間 | 1日8時間及び1週40時間の労働時間 | 参考数値(勤怠画面には表示されない) |
㉑ | 月間所定労働日数 | 会社が定めた月間労働日数 | 参考数値(勤怠画面には表示されない) |
㉒ | 1日の所定労働時間 | 会社が定めた1日の労働時間 | 参考数値(勤怠画面には表示されない) |
3. 項目別の合計値等の説明
項目別に、合計値を算出する計算式の詳細をご説明します。
3-1. 労働時間に関する項目
②総労働時間(実労働時間)とは、現時点での実際に働いた時間のことです。
●総労働時間(実労働時間)= ㉒1日の所定労働時間 × ①勤務日数 + ④時間外労働
※ただし、1日の労働時間が㉒に満たない場合は、その時間が差し引かれます。
③所定内労働時間とは、会社が定めた1日の労働時間の合計値のことです。
●所定内労働時間 = ㉒1日の所定労働時間 × ①勤務日数 + ㉒1日の所定労働時間 × ⑦有給休暇取得日数 - ⑬法定休日総労働時間
※ただし、1日の労働時間が㉒に満たない場合は、その時間が差し引かれます。
フレックスタイム制や裁量労働制の場合は、当該従業員様が月間所定労働時間に対してどれくらい勤務しているかの目安としてご覧ください。
⑥総労働時間(有給休暇等による補填を含む)は、実労働時間に有給休暇等による補填を加えた時間のことです。
●総労働時間(有給休暇等による補填を含む)= ②総労働時間(実労働時間)+ ㉒1日の所定労働時間×⑦有給休暇取得日数
※()カッコ内の計算式が、有給休暇等により補填された時間です。
⑨月間の所定労働時間とは、会社が定めた1か月の労働時間のことです。
●月間の所定労働時間 = ㉒1日の所定労働時間 × ㉑月間所定労働日数
※就業形態がフレックスタイム制の場合のみ記載されます。
⑩月間の法定労働時間とは、労働基準法で定められている月間の労働時間のことです。
月の日数によって以下のように定められています。
28日:160.0時間、29日:165.7時間、30日:171.4時間、31日:177.1時間
※就業形態がフレックスタイム制の場合のみ記載されます。
⑪適用労働時間とは、1日の所定労働時間に勤務日数を乗じた労働時間のことです。
●適用労働時間 = ㉒1日の所定労働時間 × ①勤務日数
就業形態が裁量労働制の場合は、「適用労働時間を固定する」にチェックが必要です。
詳細は以下のページをご覧ください。
3-2. 残業時間に関する項目
④時間外労働とは、1日の所定労働時間を超えて働いた時間の合計のことです。
● 時間外労働 = ②総労働時間(実労働時間)ー ㉒1日の所定労働時間 × ①勤務日数
※ただし、1日の労働時間が㉒に満たない場合は、その時間が差し引かれます。
⑭法定内残業時間とは、法定労働時間の範囲内ではあるものの、企業の所定労働時間は超過した残業のことです。
例えば、定時が9:00~17:30の企業で18:00まで勤務した場合、17:30~18:00までの30分間は法定内残業時間となります。
●法定内残業時間 = ④時間外労働 ー ⑯法定外残業時間
フレックスタイム制の場合は以下の通り
●法定内残業時間 = ⑩月間の法定労働時間 ー ③所定内労働時間
※ただし、③所定内労働時間が⑨月間の所定労働時間を下回る場合は0となります。
⑮固定残業を適用している場合の法定内残業時間は、以下の通りです。
●法定内残業時間 = ⑭法定内残業時間 ー 就業形態ごとに設定された月間の固定残業時間
※こちらは固定残業時間を法定内残業に適用するをONにしている場合のみ表示されます。
詳細は以下のページをご覧ください。
また、上記の計算結果が0未満の場合は、0と表示されます。
⑯法定外残業時間とは、労働基準法で定められた1日8時間及び1週40時間の法定労働時間(⑳)を超える労働時間のことです。
●法定外残業時間 = 1日8時間を超える労働時間の合計 + 同一週内における1日8時間以内の労働時間の合計が40時間を超えた分
フレックスタイム制の場合は以下の通り
●法定外残業時間 = ⑩月間の法定労働時間 を超える労働時間
※ただし、法定休日労働時の、1日8時間を超える労働を含まない。
⑰固定残業を適用している場合の法定外残業時間は、以下の通りです。
●法定外残業時間 = ⑯法定外残業時間 ー 月間の固定残業時間
固定残業時間を法定内残業時間に適用するをONにしている場合は以下の通り
●法定外残業時間 = ⑯法定外残業時間 ー{月間の固定残業時間 ー 法定内残業時間(固定残業適用)}
※上記の計算結果が0未満の場合は、0と表示されます。
⑱固定残業を適用している場合の残業時間は、以下の通りです。
●残業時間 = ④時間外労働 ー 就業形態ごとに設定した月間の固定残業時間
⑲適用済み固定残業時間とは、月間の固定残業時間に対する、現時点での残業時間のことです。
3-3. 有休・休日に関する項目
⑦有給休暇取得日数とは、その月に取得した有給休暇の日数のことです。
⑧有給休暇残日数とは、取得可能な有給休暇の残日数のことです。
⑫法定休日出勤とは、法定休日に働いた日数のことです。
※法定休日とは、労働基準法で定められている「1週に1日以上の休日」又は「4週4日以上の休日」を指します。
⑬法定休日総労働時間(実労働時間)とは、法定休日に実際に働いた時間の合計のことです。
3-4. その他の項目
①勤務日数とは、現時点で実際に働いた日数のことです。
● 勤務日数= ㉑月間所定労働日数 ー(⑦有給休暇取得日数 + その他休暇や欠勤)
⑤深夜労働時間とは、深夜労働時間帯に働いた時間の合計のことです。
深夜労働時間帯は、就業形態ごとに設定が可能です。
詳細は以下のページをご覧ください。
また労働基準法では、22時から翌5時までの時間帯における労働を深夜労働と定められています。