勤怠画面の上部では、各種労働時間等の合計値をご確認いただくことができます。
勤怠画面上部の合計値等の計算式について詳しくご説明します。
1. 一覧画面
管理画面上部の「勤怠」をクリックします。
一覧画面が表示されます。
2.計算式一覧
各項目の説明
項目 | 計算式 | 備考(定義など) | |
① | 勤務日数 | 現時点での実労働日数 = ㉑ - (⑦+その他休暇や欠勤) | |
② | 総労働時間(実労働時間) | 実際に働いた時間 = ㉒×① + ④(ただし㉒未満の時間は差し引かれる) | 補填された時間休が発生する場合、その補填時間は含まない。 |
③ | 所定内労働時間 | ㉒×① + (㉒×⑦) - ⑬(㉒未満の時間は差し引かれる) | フレックスタイム制や裁量労働制の場合は、自分が月間所定労働時間に対してどれくらい勤務しているかの目安になる。 |
④ | 時間外労働 |
所定労働時間を超える総労働時間= ⑥ - ㉒×①(㉒未満の時間は差し引かれる)‐ 有給休暇等により補填された労働時間 - ⑬ フレックスの場合は、⑥-<⑨もしくは⑩のうち値が小さい方>-⑬ |
|
⑤ | 深夜労働時間 | 深夜労働時間帯の労働時間の合計(就業形態ごとに設定可能) | 労基法で定められた深夜労働の時間帯(22時~5時まで) |
⑥ | 総労働時間(有給休暇等による補填を含む) |
②+有給休暇等により補填された労働時間 |
有給や時間休等による補填時間を含む。 |
⑦ | 有給休暇取得日数 | その月に取得した有給の日数 | |
⑧ | 有給休暇残日数 | 残りの有給日数 | |
⑨ | 月間の所定労働時間 |
㉒×㉑。もしくは、就業形態管理設定において設定された月間所定労働時間 |
就業形態がフレックスタイム制の場合のみ記載あり |
⑩ | 月間の法定労働時間 | 月の日数によって労働基準法で以下のように定められている。 28日:160.0時間、29日:165.7時間、30日:171.4時間、31日:177.1時間 |
就業形態がフレックスタイム制の場合のみ記載あり。 |
⑪ | 適用労働時間 |
㉒×① ※右記備考欄の設定を行った場合。 (右記設定がOFFの場合は、実労働時間が計上される。) |
「適用労働時間を固定する」がONに設定されている場合、実働時間に関わらず左記の計算式に固定される。 |
⑫ | 法定休日出勤 | 法定休日の労働日数 |
法定休日とは、「1週に1日以上の休日」又は「4週4日以上の休日」のことを指す。 |
⑬ | 法定休日総労働時間(実労働時間) | 法定休日の総労働時間 | |
⑭ | 法定内残業時間 |
② - ㉒×①(㉒未満の時間は差し引かれる)‐ ⑯ フレックスの場合は⑩‐③ |
法定休日出勤時の労働時間は含まない (フレックスの場合)③が⑨が下回る場合は0 |
⑮ | 法定内残業時間(固定残業適用) |
⑭-就業形態ごとに設定した月間の固定残業時間 (0未満の場合は0) |
固定残業時間を法定内残業に適用するをONにしている場合のみ |
⑯ | 法定外残業時間 | ⑳(フレックスの場合は⑩)を超える実労働時間-⑬ | 法定休日出勤時の労働時間は含まない |
⑰ | 法定外残業時間(固定残業適用) |
⑯ -(月間の固定残業時間 ‐ ⑮) (0未満の場合は0) |
固定残業時間を法定内残業に適用するをONにしている場合のみ |
⑱ | 残業時間(固定残業適用) |
④or⑯ - 就業形態ごとに設定した月間の固定残業時間 |
固定残業時間を法定内残業に適用するをONにしている場合のみ |
⑲ | 適用済み固定残業時間 | 月間の固定残業時間に対する、現時点での残業時間 | |
⑳ | 法定労働時間 | 1日8時間及び1週40時間の労働時間 | 参考数値(勤怠画面には表示されない) |
㉑ | 月間所定労働日数 | 会社が定めた月間労働日数 | 会社カレンダーで設定した平日の日数 参考数値(勤怠画面には表示されない) |
㉒ | 1日の所定労働時間 | 会社が定めた1日の労働時間 |
就業形態で設定した「1日の所定労働時間」 |
3.項目別の合計値等の説明
項目別に、合計値を算出する計算式の詳細をご説明します。
3-1. 労働時間に関する項目
②総労働時間(実労働時間)とは、現時点での実際に働いた時間のことです。
●総労働時間(実労働時間)= ㉒1日の所定労働時間 × ①勤務日数 + ④時間外労働
※ただし、1日の労働時間が㉒に満たない場合は、その時間が差し引かれます。
③所定内労働時間とは、会社が定めた1日の労働時間の合計値のことです。
●所定内労働時間 = ㉒1日の所定労働時間 × ①勤務日数 + ㉒1日の所定労働時間 × ⑦有給休暇取得日数 - ⑬法定休日総労働時間
※ただし、1日の労働時間が㉒に満たない場合は、その時間が差し引かれます。
フレックスタイム制や裁量労働制の場合は、当該従業員様が月間所定労働時間に対してどれくらい勤務しているかの目安としてご覧ください。
⑥総労働時間(有給休暇等による補填を含む)は、実労働時間に有給休暇等による補填を加えた時間のことです。
●総労働時間(有給休暇等による補填を含む)= ②総労働時間(実労働時間)+ 有休休暇等により補填された労働時間
⑨月間の所定労働時間とは、会社が定めた1か月の労働時間のことです。
●月間の所定労働時間 = ㉒1日の所定労働時間 × ㉑月間所定労働日数
もしくは、就業形態管理において設定された月間所定労働時間
※就業形態がフレックスタイム制の場合のみ記載されます。
⑩月間の法定労働時間とは、労働基準法で定められている月間の労働時間のことです。
月の日数によって以下のように定められています。
28日:160.0時間、29日:165.7時間、30日:171.4時間、31日:177.1時間
※就業形態がフレックスタイム制の場合のみ記載されます。
⑪就業形態設定において「適用労働時間を固定する」をONに設定すると、実労働時間に関わらず、適用労働時間を以下の計算式に固定することが可能になります。
●適用労働時間 = ㉒1日の所定労働時間 × ①勤務日数
就業形態が裁量労働制や事業場外みなし労働時間制の場合に適した設定です。
設定方法の詳細は、以下のヘルプページをご参照ください。
就業形態を編集する/2-2.勤務時間に関する設定
※上記の設定を行わない場合は、実労働時間が計上されます。
3-2. 残業時間に関する項目
④時間外労働とは、総労働時間から、所定内労働時間を差し引いた時間のことです。
● 時間外労働 = ⑥総労働時間(有給休暇等による補填を含む)- ㉒1日の所定労働時間 × ①勤務日数 - 有給休暇等により補填された労働時間
※ただし、1日の労働時間が㉒に満たない場合は、その時間が差し引かれます。
フレックスタイム制の場合は以下の通りです。
●時間外労働 = ⑥総労働時間(有給休暇等による補填を含む)-<⑨月間所定労働時間もしくは⑩月間法定労働時間のうち、値が小さい方>‐ ⑬法定休日総労働時間
⑭法定内残業時間とは、法定労働時間の範囲内ではあるものの、企業の所定労働時間は超過した残業のことです。(ただし、法定休日出勤時の労働時間は含みません。)
例えば、定時が9:00~17:30の企業で18:00まで勤務した場合、17:30~18:00までの30分間は法定内残業時間となります。
●法定内残業時間 = ②総労働時間(実労働時間)‐ ㉒1日の所定労働時間 × ①勤務日数 - ⑯法定外残業時間 ‐ ⑬法定休日総労働時間
※ただし、法定外休日出勤が発生した際などに、上記の式が適用されないケースもあります。
フレックスタイム制の場合は以下の通りです。
●法定内残業時間 = ⑩月間の法定労働時間 ー ③所定内労働時間 ー ⑬法定休日総労働時間
※ただし、③所定内労働時間が⑨月間の所定労働時間を下回る場合は0となります。
⑮固定残業を適用している場合の法定内残業時間は、以下の通りです。
●法定内残業時間(固定残業適用) = ⑭法定内残業時間 ー 就業形態ごとに設定された月間の固定残業時間
※こちらは固定残業時間を法定内残業に適用するをONにしている場合のみ表示されます。
詳細は以下のページをご覧ください。
就業形態を編集する
また、上記の計算結果が0未満の場合は、0と表示されます。
⑯法定外残業時間とは、労働基準法で定められた1日8時間及び1週40時間の法定労働時間(⑳)を超える労働時間のことです。(ただし、法定休日出勤時の労働時間は含みません。)
●法定外残業時間 = 1日8時間を超える労働時間の合計 + 同一週内における1日8時間以内の労働時間の合計が40時間を超えた分 ー ⑬法定休日総労働時間
フレックスタイム制の場合は以下の通りです。
●法定外残業時間 = ⑩月間の法定労働時間 を超える労働時間 ー ⑬法定休日総労働時間
⑰固定残業を適用している場合の法定外残業時間は、以下の通りです。
●法定外残業時間(固定残業適用) = ⑯法定外残業時間 ー 月間の固定残業時間
固定残業時間を法定内残業時間に適用するをONにしている場合は以下の通り
●法定外残業時間 = ⑯法定外残業時間 ー{月間の固定残業時間 ー 法定内残業時間(固定残業適用)}
※上記の計算結果が0未満の場合は、0と表示されます。
⑱固定残業を適用している場合の残業時間は、以下の通りです。
●残業時間 = ⑯法定外残業時間 ー 就業形態ごとに設定した月間の固定残業時間
※「固定残業時間を法定内残業に適用する」がONの場合は、以下の通りです。
●残業時間 = (⑭法定内残業時間 + ⑯法定外残業時間)ー 就業形態ごとに設定した月間の固定残業時間
⑲適用済み固定残業時間とは、月間の固定残業時間に対する、現時点での残業時間のことです。
3-3. 有休・休日に関する項目
⑦有給休暇取得日数とは、その月に取得した有給休暇の日数のことです。
⑧有給休暇残日数とは、取得可能な有給休暇の残日数のことです。
⑫法定休日出勤とは、法定休日に働いた日数のことです。
※法定休日とは、労働基準法で定められている「1週に1日以上の休日」又は「4週4日以上の休日」を指します。
⑬法定休日総労働時間(実労働時間)とは、法定休日に実際に働いた時間の合計のことです。
3-4. その他の項目
①勤務日数とは、現時点で実際に働いた日数のことです。
● 勤務日数= ㉑月間所定労働日数 ー(⑦有給休暇取得日数 + その他休暇や欠勤)
⑤深夜労働時間とは、深夜労働時間帯に働いた時間の合計のことです。
深夜労働時間帯は、就業形態ごとに設定が可能です。
詳細は以下のページをご覧ください。
就業形態を編集する
また労働基準法では、22時から翌5時までの時間帯における労働を深夜労働と定められています。