シフト連携機能についてご説明します。
シフト勤務とは、複数の勤務時間帯を用意し、交替制で労働者が勤務することを指します。
この連携を利用することで、異なった所定労働時間や出退勤時刻を日ごとに設定していただくことができます。
CSV作成されたシフトデータを取り込み、勤怠管理をおこないます。
労働時間の計算や欠勤判定は就業形態ではなく、シフトデータをもとに行なわれます。
※キンコンではシフトの管理はおこなえません。シフトデータ取り込み後に編集・追加・削除は可能です。
1. シフト連携設定
1-1. シフト制の就業形態
はじめに、シフト制の従業員用に就業形態を作成していただく必要がございます。
※現在利用している就業形態をシフト制に変更したい場合はこちらをご覧ください。
操作手順
設定(歯車マーク)>会社情報>就業形態管理>新規追加をクリックします。
シフト制度を選択し、「次へ」をクリックし設定を進めていきます。
※就業形態の新規作成方法は、就業形態を新規追加するをご参照ください。
「シフト制度」の就業形態を作成後、該当従業員の就業形態を作成した「シフト制度」に割り当ててください。
従業員の新規追加・編集
現在の就業形態をシフト制にする
現在利用している就業形態をシフト制に変えたい場合は、該当就業形態の「編集」をクリックします。
「労働時間をシフトにより決定する」をONにします。
下までスクロールし、確認ボタンをクリックし、送信して完了です。
1-2. シフトデータのインポート
CSV形式のシフトデータをインポートします。
※管理者・経理マネージャーのみが操作できます。
※株式会社システムサポートが運営しているシフト管理クラウド、「SHIFTEE(シフティ)」で作成したシフトデータをインポートすることもできます。
設定(歯車マーク)>従業員>シフト登録・更新をクリックします。
フィールドの形式については「こちら」をクリックし、確認します。
サンプルファイルのダウンロードもできます。
先程の画面(設定>従業員>シフト登録・更新)に戻り、作成したCSV形式のシフトデータを選択し、アップロードします。
法定休日の設定について詳しくはこちらをご参照ください。
データプレビューを確認し、送信をクリックします。
シフトの登録・更新が完了しました。
2. シフトの確認・編集・追加
シフトのアップロード後、登録したシフトの確認・編集・追加ができます。
操作手順
勤怠>シフト一覧をクリックします。
※本メニューはシフト制就業形態を持つ場合にのみ表示されます。また、管理者・経理マネージャーのみ閲覧可能です。シフト制の従業員であっても、管理者・経理マネージャー以外は閲覧はできません。
シフト制従業員の一か月分のシフトが表示されます。
日にちごとの枠をクリックすることでシフトの編集・追加・削除ができます。
クリック後の編集画面は以下になります。
手動で編集する場合は、法定休日の自動判定は行われません。
編集後、送信をクリックして編集完了です。
時刻や数値欄を空欄にして、法定休日または法定外休日を選択するとその日は「休み」になります。
削除したい場合は削除ボタンをクリックします。一度削除すると、元に戻すことはできません。
また、「未登録」をクリックすることでシフトの追加ができます。
シフト登録後、休みの日に出勤することになった場合も、「休み」をクリックすることでシフトの追加が可能です。
入力後、送信でシフトの追加が完了です。
「未登録」と「休み」の違いについて
「未登録」はシフトの登録がされていない日となります。
「休み」は休みとしてシフトの登録がされた日となります。シフト設定期間内ではあるが、CSVには入力されていない日です。
以下例と画像をご参照ください。
CSVインポートの際、シフト設定期間を6/16~6/20に指定した場合、以下となります。
CSVに記載したシフト勤務日:6/17、6/18、6/20
「休み」と表示される日:6/16、6/19
「未登録」と表示される日:6/15、6/21(シフト設定期間外の日)
※シフト未登録日に勤務した場合、会社カレンダー・就業形態の設定をもとに、労働時間の計算がおこわなれます。
3. 労働時間の計算について
シフト制の従業員が勤怠打刻した際には、登録済みシフトに基づいて労働時間が計算されます。
ただし、シフトが未登録の日付に勤務した場合には、就業形態の設定を参照し労働時間が計算されます。
3‐1. 法定休日について
法定休日とは、労働基準法で定められた「1週に1日以上の休日」又は「4週4日以上の休日」のことを指します。
「法定休日の設定」項目を する に設定した場合
法定休日を自動で設定した結果を取り込みます。
就業形態に設定されている「週の始まり」の曜日を起算日とする1週間を単位として、最後の休日(出勤予定のない日)を法定休日、それ以外の休日を法定外休日とします。 1週間の内に1日も休日がない場合は、最後の労働日を法定休日(休日出勤)とします。
「法定休日の設定」項目を しない に設定した場合
休日(出勤予定のない日)は全て法定外休日となります。また、1週間の内に1日も休日がない場合も、最後の労働日は平日扱いとなり、休日出勤にはなりません。
3‐2. 時間外労働について
時間外労働とは、会社が定めた1日の所定労働時間を超える労働のことを指します。
またシフト制労働者について、労働基準法により以下のことが定められています。
労働時間の上限は原則1日8時間、1週40時間であり、この上限を超えて働かせるには36協定が必要です
(労基法第32条、第36条)。
1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、
勤務時間の途中で与えなければなりません(労基法第34条第1項)。