会社カレンダー上で「休日」となっている日は、通常の残業申請を行うことができません。
残業申請は、会社カレンダーまたはシフトで平日となっている日のみ可能です。
※夏季休暇や年末年始休暇など、「その他の休日」に設定した日も「休日」扱いとなります。
なお、法定外休日出勤日の労働時間・残業時間は、残業申請を行わなくても、実際の打刻時間をもとに計上されます。
そのため、残業申請ができない場合でも、実際に勤務した残業時間が未計上になることはありません。
また、通常の勤務日のように残業申請が承認されるまで「未承認残業」として扱われることもありません。
※法定休日出勤日は残業概念がなく0:00〜24:00で同じ割り増しとなるため、残業時間は計上されません。
別の平日と振休を紐付けた場合
休日出勤日と別の平日を振休として紐付けた場合も、
休日出勤日が会社カレンダー上で「休日」となっている場合は、通常の残業申請を行うことができません。
ただし、残業時間の計上については、平日と同様の扱いとなります。
休日出勤日の残業について、申請・承認を行いたい場合
休日出勤日の残業について社内で申請・承認を行いたい場合は、
別途「休日出勤時の残業申請」など、報告・連絡用の申請タグを作成して運用してください。
申請時には、備考欄に「残業予定時間」や「残業理由」などを記載します。
※この方法は、通常の残業申請とは異なります。
特定の時刻以降の勤務時間のみを申請・承認の対象とすることはできません。
そのため、休日出勤日の残業について申請・承認を行ったことを確認するための代替運用としてご利用ください。
申請タグの作成方法につきましては、こちらのヘルプをご覧ください。